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酸健診のご案内 |
酸健診(特殊歯科健診)は労働安全衛生規則第四十八条で実施を義務付けられています。 |
当協会では、酸健診(特殊健診・歯牙酸蝕症)の出張健診を行っております。 九州、関西、関東、東北に支部がありますので、日本全国対応できます。 但し、各支店から遠く、受診人数が少ない場合は費用が増える可能性があります。 また、通常の歯科健診と同時に酸健診を実施して頂く場合、歯科健診を受診された方は 酸健診を無料でサービスさせていただきます。 費用、その他のご質問はお気軽にお電話でお問い合わせください。(TEL:093-642-8211 担当:本松) 出張健診では、御社の会議室等をお借りして御社で健診を実施させて頂きます。 出張酸健診のメリット 1.職場離脱時間が削減できる。 2.日程をお決め頂くだけで、歯科医師の派遣調整など全て当協会で行います。 3.結果報告書の様式も指定頂ければ対応します。 4.費用が安く、トータルコストを抑えることができます。 (出張健診専門で行っておりますので、 健康診断業者や歯科医院での実施より安くなります。) |
※労働安全衛生規則四十八条(抜粋)・・・・・外部リンク 事業者は、(以下の※1)の業務に常時従事する労働者に対し、その雇入れの際、当該業務への配置替えの際及び当該業務についた後六月以内ごとに一回、定期に、歯科医師による健康診断を行なわなければならない。 ※1・・・・・塩酸、硝酸、硫酸、亜硫酸、弗(ふっ)化水素、黄りん、その他歯又はその支持組織に有害物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務とする。 |
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